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不動産売却について

不動産売却について

不動産売却には、「仲介売却」「不動産買取」「空き家・空地・農地・山の買取」「相続による売却」の大きく分けて4つの種類があり、売却にかかる期間や
買取価格など、それぞれにメリット・デメリットが存在します。
当社では、不動産の状況や地域ごとの特性に合わせて、お客様にとって最適な方法でサポートします。

  • 可能な限り高く売りたい!
    仲介売却では売却完了までに時間がかかりますが、
    市場価格に近い価格で売却することができます。
    仲介売却
    詳しくはこちら
  • すぐにでも手放したい!
    不動産買取では仲介会社が査定後すぐに不動産を
    買い取るので、最短5日で売却が完了します。
    不動産買取
    詳しくはこちら
  • 清掃や不要品整理も全てお任せ!
    空家や山の買取では、残置物があったり、
    伐採、整地が不十分でも問題ありません。
    空家や山の買取
    詳しくはこちら
  • 相続の手続きが面倒・・・
    相続における相続人の確定や財産調査、登記申請、
    相続税等面倒な手続きも最大限サポートします。
    相続
    詳しくはこちら

可能な限り高く売りたい!

  • 仲介売却について

    仲介売却について 仲介売却について

    時間がかかってもいいから、
    できるだけ高く売りたい!

    仲介売却とは、不動産会社が売主と買主の間に入り、仲介役となって不動産を売買する方法です。
    まず不動産会社が売りたい不動産の査定を行い、それをもとに取引価格を決定します。
    その後、不動産会社が広告や営業など販売活動を行い、買主が見つかった場合は、売主との間に入り交渉を行います。
    交渉においても、契約書の作成や法的に問題がないかなど専門的な観点からサポートを行い、両者合意の後引き渡しとなります。

  • 仲介売却のメリットについて

    仲介売却のメリットについて 仲介売却のメリットについて

    契約や交渉、
    手続きも全てお任せ。

    仲介売却のメリットは、お持ちの不動産が高く売れるということです。
    査定時に市場価格を設定し、それを踏まえて販売価格を決定するので、市場価格より高く販売することが可能です。
    また、不動産会社独自のネットワークを活用して効率的に買主を探すことができます。
    さらに、契約書の作成や買主との交渉、法的な手続きも専門家がサポートするので、売主側の負担を大幅に軽減することができます。

仲介売却の流れ

STEP

01

STEP

01

初期相談・物件査定

初期相談・物件査定

売主が不動産会社に連絡し売却の意向を明らかにした時点で、希望条件の聞き取りや今後のプロセスのご説明をします。
その後、物件の査定を行い、適正な価格を見積り、販売価格を設定します。

STEP

02

STEP

02

媒介契約

媒介契約

売主が査定額に納得した際は、売主と仲介会社との間で媒介契約を結びます。
媒介契約には主に一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3つがあり、売却方針に合ったものを選定します。

STEP

03

STEP

03

販売活動

販売活動

仲介会社がチラシやwebサイト、情報誌などを使い、物件の広告を行います。
必要であれば内見も行い、買主を選定します。

STEP

04

STEP

04

売買契約

売買契約

購入条件がまとまりましたら、売主と買主との間で売買契約を締結します。
仲介会社は交渉や契約締結のサポートを行います。

STEP

05

STEP

05

最終手続き・引き渡し

最終手続き・引き渡し

仲介会社が抵当権の抹消や所有権の移転手続きなどを行い、問題がなければ
代金授受、物件の引き渡しになります。

すぐにでも手放したい!

  • 不動産買取について

    不動産買取について 不動産買取について

    時間がないので、
    できるだけ早く売りたい。

    不動産買取とは、不動産会社が直接不動産を買い取る方法です。
    仲介では販売活動で得た第三者に販売しますが、買取では査定した上で不動産会社が直接買い取るといった違いがあります。
    仲介取引のように買主を探す必要がなく、すぐに現金化したい方や、仲介で売れなかった物件、リフォームや建て替えが必要な物件にお勧めです。

  • 不動産買取のメリットについて

    不動産買取のメリットについて 不動産買取のメリットについて

    簡単な手続き、
    迅速な売却。

    不動産買取では仲介のように買主を探す必要もなく、取引が短期間で完了します。
    不要品・残置物の処理も仲介会社側が行うので、売主の負担が軽減されます。
    また、仲介では売主・買主・仲介業者の三社で交渉や契約を行う必要がありましたが、買取では売主・仲介業者の2者で完結するため、複雑な手続きなどがありません。
    しかし、市場価格よりも低い価格での取引になることが多いです。

不動産買取の流れ

STEP

01

STEP

01

初期相談・物件査定

初期相談・物件査定

売主が不動産会社に連絡し売却の意向を明らかにした時点で、希望条件の聞き取りや今後のプロセスのご説明をします。
その後、物件の査定を行い、適正な価格を見積り、販売価格を設定します。

STEP

02

STEP

02

査定結果の提示・
売買契約の締結

査定結果の提示・売買契約の締結

仲介会社が査定結果の提示を行い、売主が査定額に納得した際は、売主と仲介会社との間で売買契約を結びます。

STEP

03

STEP

03

最終手続き・引き渡し

最終手続き・引き渡し

仲介会社が抵当権の抹消や所有権の移転手続きなどを行い、問題がなければ
代金授受、物件の引き渡しになります。

清掃や不要品整理も全てお任せ!

  • 空き家・空地・農地・山の
    買取について

    空き家・空地・農地・山の買取について 空き家・空地・農地・山の買取について

    買主のニーズは多種多様、
    専門家にお任せ。

    空き家買取には、中古住宅や古家付き土地として売却する方法や、解体して土地のみを売る方法など、いくつかの種類があります。住宅の状態や地域ごとのニーズに合わせて、どの方法が適しているかを考える必要があります。
    空地や農地、山の買取では、木材などの資源の利用、宅地の開発、環境保護など買主の購入理由も多岐に渡るため、丁寧な市場調査や査定が必要です。

  • 空き家・空地・農地・山の買取のメリットについて

    空き家・空地・農地・山の買取のメリットについて 空き家・空地・農地・山の買取のメリットについて

    清掃・整理不要、
    そのまま売却。

    空き家や山などの買取においてのメリットは、現状のままで売却できるという点です。
    家の中に不要品や残置物が存在する場合や、整地や伐採が住んでいなくても、それらを含めて査定して買取を行います。
    これらの不動産は時間が経つと老朽化が進み人が住めなくなってしまったり、野生動物の影響で荒れてしまうことがありますので、早めの売却をお勧めします。

相続の手続きが面倒・・・

  • 相続について

    相続について 相続について

    複雑な手続きも
    まとめてサポート

    不動産相続においては、相続人の確定や財産調査、分割方法の決定、登記申請、相続税の申告など必要なプロセスが非常に多くなっています。
    不動産買取業者と連携を取りながらそれらにおいてサポートを受けることで円滑な相続手続きが可能となります。

  • 相続のメリットについて

    相続のメリットについて 相続のメリットについて

    資産増加は喜ばしいが、
    思わぬ落とし穴も・・・

    不動産相続によるメリットは、資産の増加が挙げられます。
    相続によって建物や土地を受け取ることにより相続人の資産が増加し、それらを活用することで生活基盤の安定を図ることができます。
    しかし、相続税が高額な場合や、複雑な手続き、維持管理の問題など、考慮すべきことも多いため、不動産買取会社や税理士、弁護士、役所などと連携を取りながら慎重に進めていく必要があります。

相続の流れ

STEP

01

STEP

01

遺言書の有無を確認

遺言書の有無を確認

被相続人が亡くなり、相続が発生した場合は、まず遺言書があるかどうか確かめる必要があります。
また、被相続人が作成した遺言書は家庭裁判所で開封する必要があるので、注意が必要です。

STEP

02

STEP

02

財産と相続人を確認する

財産と相続人を確認する

被相続人の財産には、不動産や預金のような財産だけでなく、ローンの残債や借金等のマイナスの財産も含まれます。
それらや遺言書の内容を加味したうえで、法定相続人が誰になるのか確認しましょう。

STEP

03

STEP

03

遺産分割協議

遺産分割協議

相続する財産と相続人を把握次第、遺産分割を行います。遺言書が存在しない場合、遺言書と異なる遺産分割を
したい場合は、遺産分割協議を行い、法定相続人全員で合意した内容を遺産分割協議書としてまとめる必要があります。

STEP

04

STEP

04

相続登記・相続税の申告

相続登記・相続税の申告

遺産分割協議で相続人が決まり次第、不動産の名義を被相続人から相続人に変更する相続登記を行います。
また、相続財産の総額が基礎控除額を超える場合には、相続税の申告と納税が必要です。

STEP

05

STEP

05

仲介売却もしくは
不動産買取へ

仲介売却もしくは不動産買取へ

これらの作業が終了した時点で、相続した不動産を売却する場合は、不動産会社に連絡し査定することになります。
査定後に、上記の仲介売却もしくは不動産買取へ進むこととなります。

ご相談・お見積もりは無料です。
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    長野県中野市大字草間1722-1

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    〒989-0217

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    宮城県白石市大平森合字森合沖83
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    *北海道函館市、道南

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